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ガス溶接技能講習
¥13,580
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可燃性ガス及び、酸素を用いて行う溶接、溶断の作業は、各現場において広く行われており、これらの作業中に使用される装置の欠陥や作業方法の不適正などにより、大きな爆発や火災がしばしば発生しています。 このような見地から、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則では、可燃性ガスと酸素を用いて行う金属の溶接・溶断・加熱の作業に従事する者は、原則としてガス溶接技能講習の修了者でなければならないことになっております。(東京都・埼玉県・静岡県内で実施。どなたでも受講できます。)
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小型移動式クレーン運転技能講習
¥30,140
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小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。 平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正により小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得している者か、小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できなくなりました。(東京都・静岡県にて実施。どなたでも受講できます。) 法令一部改正前の移動式クレーン特別教育修了者においては、改正後2年間の措置期間に特例講習を受けていない者は1トン未満の移動式クレーンのみ操作可能です。
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高所作業車運転技能講習
¥33,930
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従来、「高所作業車」運転の業務については、労働安全衛生法による就業制限はありませんでした。 しかし、平成2年10月1日施行の労働安全衛生法一部改正により、「高所作業車」運転の業務(作業床の高さ10m以上)に従事するには、技能講習を修了しなければならないことになりました。(東京都・静岡県で実施。どなたでも受講できます。) この技能講習を修了しますと、全ての高所作業車を操作することができます。
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玉掛け技能講習
¥23,820
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つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリック、揚貨装置による玉掛作業に従事するには「玉掛け技能講習」を修了することが必要です。(東京都・静岡県で実施。どなたでも受講できます。)
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足場の組立て等作業主任者技能講習
¥14,260
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つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うには、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。(東京都・静岡県にて実施。どなたでも受講できます。)
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有機溶剤作業主任者技能講習
¥13,490
有機溶剤の構造・取扱いは、中枢神経系に作用して意識消失を起こしたり、低濃度の長時間ばく露で造血障害を起こして皮膚・粘膜を刺激したりする等、人体の組織や臓器を害します。 有機溶剤を取扱う者すべてがこの講習を修了し、自らの身体の保全に努めるとともに、いつでも有機溶剤作業主任者の選任を受けられるよう準備してください。(東京都・埼玉県にて実施。どなたでも受講できます。)
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